意思表示について

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臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードについて

 自分の臓器提供に関する意思を表明するものです。平成22年、臓器移植法の改正により、本人の意思が不明な場合(本人が拒否の意思表示をしていない場合)、家族の承諾で脳死下臓器提供が可能となりました。臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)には、意思表示とともに本人及び家族の署名と署名年月日を記入し、お財布などに入れ常時携帯してください。詳しくは、(公社)日本臓器移植ネットワークまたは当財団までお問い合わせください。

 臓器提供意思表示カードは、お近くの保健所、免許センター、コンビニ、病院などに配布しています。もし、お近くにないようでしたら、県庁医務国保課(財団事務局)でもお渡しすることが出来ます。お気軽にお問い合わせください。

臓器を提供しようと思った時・したくない時はどうしたらいい?

 眼球についてはアイバンクでの登録制度があります。詳細は、香川アイバンク(香川大学医学部眼科学講座内/TEL:087-898-5111)にお問い合わせください。

 それ以外の臓器提供に関しては、登録制度は行なわれておらず、臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードに必要事項を記入して携帯するだけという簡便なものです。また、臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの中には、「臓器提供しない」という項目も設けられていますので、臓器を提供したい人もしたくない人も、意思を表示しておくことが大切です。自分の臓器提供に関する意思を臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードに記載して持ち歩いてください。この機会に、是非ご家族や友人と臓器提供について話し合ってみてください。

臓器提供意思表示カード記載の仕方について

 インターネットをご利用できない方、健康保険証に意思表示欄がない方、運転免許証およびマイナンバーカードを所有していない方は意思表示カードにご記入、所持してください。

マイナンバーカード臓器提供意思表示欄について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、平成28年1月からマイナンバーカードが希望者に交付されています。
 マイナンバー及びマイナンバーカードについては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

インターネットによる意思登録

 臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードに署名・携帯していれば、その書面による意思表示は有効ですが、さらにインターネットで意思を登録することにより、提供時に検索を行い、ご自身の意思をより確実に確認することができます。またカードの入手が困難な方も、登録カードをお送りしますので、容易にご自身の意思表示ができます。すでにお持ちの意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードも有効ですが、登録カードなど複数のカードがあった場合、日付の新しいものが有効なものとして取り扱われます。
詳しくは、(公社)日本臓器移植ネットワークまたは当財団までお問い合わせください。

☆登録はこちらから→→ (公社)日本臓器移植ネットワークホームページ

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