自分の臓器提供に関する意思を表明するものです。平成22年、臓器移植法の改正により、本人の意思が不明な場合(本人が拒否の意思表示をしていない場合)、家族の承諾で脳死下臓器提供が可能となりました。臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)には、意思表示とともに本人及び家族の署名と署名年月日を記入し、お財布などに入れ常時携帯してください。詳しくは、(公社)日本臓器移植ネットワークまたは当財団までお問い合わせください。
臓器提供意思表示カードは、お近くの保健所、免許センター、コンビニ、病院などに配布しています。もし、お近くにないようでしたら、県庁医務国保課(財団事務局)でもお渡しすることが出来ます。お気軽にお問い合わせください。